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二人で結婚を決めたら、いよいよ婚姻届の準備です。でも、「どこの役所に出せばいいの?」「証人は誰に頼めばいい?」「戸籍謄本は取りに行かないといけない?」など、初めてだとわからないことがたくさんありますよね。
この記事では、法務省の「婚姻届」の手続き案内と、戸籍法改正(令和6年3月1日施行)についての法務省の案内、渋谷区・足立区・札幌市東区の公式サイトの説明をもとに、婚姻届の4つのポイントを整理しました。
※届出の細かい取り扱いや受付時間は、市区町村によって違うことがあります。外国籍の方が関わる婚姻などは必要な書類が変わるので、提出先の市区町村に確認してください。
婚姻届の基本
婚姻届は「届け出た日」から効力が生じる
足立区の戸籍関係の届出一覧では、婚姻届は届出した日から法律上の効力が発生する、と説明されています。渋谷区の案内でも、届出により効力が生じるので届出期間はない、とされています。届け出た日がそのまま法律上の結婚の日になるので、二人で提出日を相談して決めるのも楽しいですね。
民法ではどう決められている?
法務省の案内で手続の根拠とされている民法第739条では、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずる、と定められています。そして、その届出は、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面で、または口頭でしなければならない、とされています。
また、民法第750条では、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する、と定められています。婚姻届には、どちらの氏を名乗るかを書く欄があるので、二人で事前に話し合っておきましょう。
法務省の手続き案内のポイント
法務省の「婚姻届」の案内では、手続きの概要が次のようにまとめられています。
| 項目 | 法務省の案内 |
|---|---|
| 手続の根拠 | 民法第739条、戸籍法第74条 |
| 対象者 | 婚姻をしようとする者 |
| 提出時期 | 随時 |
| 手数料 | かからない |
| 証人 | 成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要 |
| 届書用紙 | 市役所、区役所または町村役場で入手 |
| 提出先 | 届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場 |
| 不服申立て | 不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができる(戸籍法第122条) |
婚姻できる年齢
足立区や札幌市東区の案内では、婚姻できる年齢は男女とも18歳以上と説明されています。足立区の案内では、令和4年4月1日から成年年齢と婚姻できる年齢が18歳になった、とされています。
婚姻届の4つのポイント
ここからは、婚姻届を出す前に二人で確認しておきたい4つのポイントを見ていきます。
1. 提出先は本籍地か所在地の役所
法務省の案内では、婚姻届は、届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場に届け出る、とされています。渋谷区の案内では、夫になる人・妻になる人どちらかの本籍地または所在地の市区町村役所・役場に届け出る、と説明されています。
法務省の戸籍法改正の案内では、例として、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合のように、本籍地ではない市区町村に戸籍の届出をする場合が挙げられています。思い出の場所で出したい、という二人にとってはうれしいポイントですね。
2. 成年の証人2名の署名
婚姻届には、成年の証人2名の署名が必要です。押印は任意とされています。足立区の案内でも、戸籍に関するすべての届書に届出人の署名(自署)が必要で、押印は必要ないが、希望する場合は押印してください、と説明されています。
証人は成年であることが条件なので、誰にお願いするかを二人で相談し、早めに頼んでおくと安心です。
3. 窓口での本人確認書類
法務省の案内では、届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を持参するよう案内されています。
足立区の案内では、婚姻届などの届出の際は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認資料を提示するよう求めています。提示がなくても受付はするものの、後日、届出人に対して受理したことを知らせる、と説明されています。また、渋谷区の案内では、届出人以外の人が届書を持参する場合は、あらかじめ届出人などの署名が必要とされています。
4. 戸籍謄本の添付は原則不要に
以前は、本籍地以外に婚姻届を出す場合などに戸籍謄本の添付が必要でした。法務省の案内によると、令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになったため、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要になりました。
ただし、法務省の案内では、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除かれる、と注意書きがあります。念のため、提出先の市区町村に確認しておきましょう。
4つのポイントのまとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 1. 提出先 | 夫または妻になる人の本籍地か所在地の市区町村 |
| 2. 証人 | 成年の証人2名の署名(押印は任意) |
| 3. 本人確認 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| 4. 戸籍謄本 | 令和6年3月1日から原則不要(一部の戸籍を除く) |
婚姻届を書くときと出したあと
記載例を確認しよう
法務省の婚姻届の案内ページには、夫の氏を称する場合と、妻の氏を称する場合の記載例(PDF)が掲載されています。記載方法でわからないことがあれば、市区町村に問い合わせるよう案内されています。二人で記載例を見ながら、どちらの氏を称するのかも話し合っておきましょう。
記載例を見ると、二人それぞれについて、氏名とフリガナ、生年月日、住所、本籍、父母(養父母)の氏名と父母との続き柄などを書く欄があります。記載例には、「筆頭者の氏名」には戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書く、という説明もあります。本籍や筆頭者がわからないときは、事前に家族に聞くなどして確かめておくと、当日あわてずにすみます。
戸籍証明書の広域交付も便利に
法務省の案内によると、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。請求できるのは、本人、配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)の戸籍証明書等です。
ただし、本人などが窓口に来て請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。窓口では、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外で、一部事項証明書や個人事項証明書は請求できない、とされています。
戸籍ってそもそも何?
足立区の案内では、戸籍は、夫婦・親子などの個人の身分関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられている、と説明されています。戸籍のあるところを本籍地といい、内容は戸籍の届出によって記載されます。婚姻届の内容も、こうして戸籍に記載されることになります。
広域交付の「どこでも」「まとめて」
法務省の案内では、広域交付によって、本籍地が遠くにある人でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できる(どこでも)、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる(まとめて)、と紹介されています。結婚後に新しい戸籍の証明書が必要になったときも、近くの窓口で請求できる場合があります。
住所が変わるなら住所変更も
札幌市東区の案内では、婚姻届の注意事項として、住所が変わる場合は住所変更届も忘れないように、と呼びかけられています。二人で新しい生活を始めるタイミングでは、ほかの手続きもまとめて確認しておくと安心です。
外国で結婚する場合や外国籍の人との結婚
外国で婚姻した場合
渋谷区の案内では、外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、現地の日本の大使館・領事館、または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所・役場に届け出る必要がある、と説明されています。海外での結婚式とあわせて現地の方式で結婚する場合は、この期限に注意しましょう。
外国籍の人と結婚する場合の書類
足立区の案内では、外国籍の人が関わる婚姻届では、次のような書類が必要とされています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻要件具備証明書 | 原則として、日本にある各国の大使館で発行 |
| パスポート原本 | 外国籍の人のパスポート |
| 離別日・死別日が分かる証明書 | 離婚や死別をしている場合 |
| 日本語訳文 | 上の書類の訳文。翻訳した人の氏名と住所を余白に記入 |
婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合などは、問い合わせるよう案内されています。渋谷区の案内でも、外国で成立した婚姻や外国籍の人が関わる婚姻の届出は、必要書類が異なるので戸籍係に問い合わせるよう呼びかけられています。
提出前のチェックリスト
二人で確認したい項目
ここまで紹介した法務省と区役所の案内をもとに、提出前に確認したい項目を表にまとめました。
| 確認項目 | チェックの内容 |
|---|---|
| 婚姻できる年齢 | 二人とも18歳以上か |
| 提出先 | 夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村か |
| 証人 | 成年の証人2名の署名があるか |
| 氏 | 夫と妻のどちらの氏を称するか決めたか |
| 本人確認書類 | 窓口に行く人の書類を持ったか |
| 戸籍謄本 | 提出先の市区町村で不要な扱いか、念のため確認したか |
| 外国籍・海外での婚姻 | 必要書類や届出期限を戸籍係に確認したか |
わからないことは役所に聞こう
この記事で紹介した内容は、法務省や各区役所の案内をもとにしています。ただし、細かな取扱いは市区町村によって案内の仕方が異なることもあります。記入方法や必要書類で迷ったときは、提出する市区町村の戸籍担当の窓口に事前に問い合わせると安心です。
婚姻届でよくある質問
婚姻届の用紙はどこでもらえる?
法務省の案内では、届書用紙は市役所、区役所または町村役場で入手するよう案内されています。渋谷区の案内では、婚姻届は全国共通の用紙なので、最寄りの市区町村役所・役場で入手するよう説明されています。
婚姻届を出すのにお金はかかる?
法務省の案内では、手数料はかからない、とされています。
二人そろって行かないといけない?
渋谷区の案内では、届出人以外の人が届書を持参する場合は、あらかじめ届出人などの署名が必要とされています。どちらか一人や代わりの人が持参する場合も、届書の署名はそろえておきましょう。
証人は誰でもいいの?
法務省の案内では、成年の証人2名の署名が必要とされています。成年であることが条件なので、18歳以上の人にお願いすることになります。証人にも署名してもらう必要があるので、提出日から逆算して早めに頼んでおきましょう。
受付時間は決まっている?
法務省の案内では、受付時間は届出先の市区町村に問い合わせるよう案内されています。記念日や休日に出したい場合は、事前に確認しておくと安心です。
婚姻届の4つのポイントを二人で確認しよう
婚姻届のポイントを、もう一度まとめておきます。
- 婚姻届は届け出た日から効力が生じ、手数料はかからない
- 提出先は、夫または妻になる人の本籍地か所在地の市区町村
- 成年の証人2名の署名が必要(押印は任意)
- 窓口では運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認
- 令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要
- 婚姻できる年齢は男女とも18歳以上
婚姻届は、二人の新しい生活の始まりを形にする大切な書類です。証人へのお願いや提出日の相談も含めて、二人で一緒に準備を楽しんでくださいね。